大岡裁きと「仲裁」
徳川幕府政権は250余年も続いた。これは家康が
勧めた儒学思想学問が、大名、旗本の中に根づいた
からだと思う。この時代中期、元禄バブル末期から
享保規制厳正期の間、つまり五代将軍綱吉から八代
将軍吉宗までトントン拍子に、出世した「仲裁」の
達人がいる。大岡越前守忠相である。当初、書院番
であった彼だが関東大震災級の災害、元禄大地震後、
江戸の街を復旧する普請奉行となり南町奉行に出世
した。すなわち彼は行政、司法そして政治の三権を
経験した。町奉行時代の話が、幕末、明治、現在と
大岡裁き、大岡政談として、芝居や小説などになる。
最終的に吉宗将軍の目付という幕府政策官僚に出世
した。さて業法第25条の18(仲裁の開始)は申請
主義であることを述べている。業法第25条の19
(仲裁)は先週説明した通りである。ただし、これは
「あっせん」や「調停」と異なり和解後紛争を予定
している。具体的にいえば「仲裁判断」が審査会で
下りれば、それが裁判所の証拠書類となる。業法第
25条の20(文書及び物件の提出)の審査員が行う
文書などの提出で最終判断は大岡裁きの現代版だ。
勧めた儒学思想学問が、大名、旗本の中に根づいた
からだと思う。この時代中期、元禄バブル末期から
享保規制厳正期の間、つまり五代将軍綱吉から八代
将軍吉宗までトントン拍子に、出世した「仲裁」の
達人がいる。大岡越前守忠相である。当初、書院番
であった彼だが関東大震災級の災害、元禄大地震後、
江戸の街を復旧する普請奉行となり南町奉行に出世
した。すなわち彼は行政、司法そして政治の三権を
経験した。町奉行時代の話が、幕末、明治、現在と
大岡裁き、大岡政談として、芝居や小説などになる。
最終的に吉宗将軍の目付という幕府政策官僚に出世
した。さて業法第25条の18(仲裁の開始)は申請
主義であることを述べている。業法第25条の19
(仲裁)は先週説明した通りである。ただし、これは
「あっせん」や「調停」と異なり和解後紛争を予定
している。具体的にいえば「仲裁判断」が審査会で
下りれば、それが裁判所の証拠書類となる。業法第
25条の20(文書及び物件の提出)の審査員が行う
文書などの提出で最終判断は大岡裁きの現代版だ。