改正 育児・介護休業法
やっとここまで
まだここまで
そんな改正でしょうか。
今回の改正点は大きく4つあります。
1.子育て期間中の働き方の見直し
◇3歳未満の子を養育している労働者について
→1日6時間の短時間勤務制度設置を事業主の義務とする
→請求があれば残業免除する制度を作る
◇子の看護休暇制度を拡充
現行:校就学前の子が1人であれば年5日
改正:校就学前の子が2人以上であれば年10日
女性の育児休業取得率は約9割。
そして約7割が第1子出産を機に離職。
仕事・子育ての両立困難な原因は、「体力がもたない」が最多。
育児休業復帰後の働き方が課題となっており、
育児期の女性労働者のニーズは、
短時間勤務と所定外労働免除が高いということからの改正です。
2.父親も子育てができる働き方の実現
◇パパ・ママ育休プラス
→父母が共に育児休業を取得する場合、
育児休暇取得可能期間を1歳2ヶ月までの間に延長(現行は1歳までの間)
※父母一人ずつが取得できる休業期間の上限は1年間(母親は産後休業期間含む)
◇出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
→妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める(現行は1回限り)
◇労使協定による専業主婦の除外規程廃止
→労使協定により専業主婦の夫などを育児休業対象外にできるという
法律規定を廃止。
すべての父親が必要に応じて育休を取得できるようにする。
男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は1.56%。
男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。
勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中、
女性も男性も子育てができ、親子の時間を持つ環境作りが
求められていることによる改正です。
3.仕事と介護の両立支援
◇介護のための短期休暇制度創設
→要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
介護のための短期休暇制度を設ける。
→年5日、対象者2人以上なら年10日。
家族の介護や看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在!
介護するために有給休暇や欠勤等で対応している
労働者も多いことから改正。
4.実効性の確保
◇紛争解決の援助と調停の仕組み等創設
→育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助および
調停委員による調停制度を設ける。
◇公表制度及び過料の創設
→勧告に従わない場合の公表制度や
報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設置。
これまで妊娠出産に伴う紛争は調停制度の対象となっていましたが、
育児休業の取得に伴う紛争は対象外でした。
また、育児介護休業法には、法違反に対する制裁措置がなく、
職員の粘り強い助言や指導により
実効性を確保している状況だったことによる改正。
法律改正をし、企業内で制度化しても
果たして快く利用できるようになるのでしょうか。
今回の改正は平成21年7月1日公布。
施行日は1年以内の政令で定める日となっています。
(規程の一部は、常時100人以下の労働者を雇用する
事業主については3年以内に施行されます。)
調停についてのみ平成22年4月1日施行です。


今回の改正点は大きく4つあります。
1.子育て期間中の働き方の見直し
◇3歳未満の子を養育している労働者について
→1日6時間の短時間勤務制度設置を事業主の義務とする
→請求があれば残業免除する制度を作る
◇子の看護休暇制度を拡充
現行:校就学前の子が1人であれば年5日
改正:校就学前の子が2人以上であれば年10日
女性の育児休業取得率は約9割。
そして約7割が第1子出産を機に離職。
仕事・子育ての両立困難な原因は、「体力がもたない」が最多。
育児休業復帰後の働き方が課題となっており、
育児期の女性労働者のニーズは、
短時間勤務と所定外労働免除が高いということからの改正です。
2.父親も子育てができる働き方の実現
◇パパ・ママ育休プラス
→父母が共に育児休業を取得する場合、
育児休暇取得可能期間を1歳2ヶ月までの間に延長(現行は1歳までの間)
※父母一人ずつが取得できる休業期間の上限は1年間(母親は産後休業期間含む)
◇出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
→妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める(現行は1回限り)
◇労使協定による専業主婦の除外規程廃止
→労使協定により専業主婦の夫などを育児休業対象外にできるという
法律規定を廃止。
すべての父親が必要に応じて育休を取得できるようにする。
男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は1.56%。
男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。
勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中、
女性も男性も子育てができ、親子の時間を持つ環境作りが
求められていることによる改正です。
3.仕事と介護の両立支援
◇介護のための短期休暇制度創設
→要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
介護のための短期休暇制度を設ける。
→年5日、対象者2人以上なら年10日。
家族の介護や看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在!
介護するために有給休暇や欠勤等で対応している
労働者も多いことから改正。
4.実効性の確保
◇紛争解決の援助と調停の仕組み等創設
→育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助および
調停委員による調停制度を設ける。
◇公表制度及び過料の創設
→勧告に従わない場合の公表制度や
報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設置。
これまで妊娠出産に伴う紛争は調停制度の対象となっていましたが、
育児休業の取得に伴う紛争は対象外でした。
また、育児介護休業法には、法違反に対する制裁措置がなく、
職員の粘り強い助言や指導により
実効性を確保している状況だったことによる改正。
法律改正をし、企業内で制度化しても
果たして快く利用できるようになるのでしょうか。
今回の改正は平成21年7月1日公布。
施行日は1年以内の政令で定める日となっています。
(規程の一部は、常時100人以下の労働者を雇用する
事業主については3年以内に施行されます。)
調停についてのみ平成22年4月1日施行です。