あっせんと斡旋
紛争という用語自体好きではない。東京生まれで、
34年間、東京に住まっていたから、火事と喧嘩の
喧嘩は好きだ。なぜか。喧嘩は仲良しの証拠である。
しかし、紛争は当事者双方を傷付け合う。ところで
「斡旋」と漢字で書く。両者の間に入り仲を介する。
まぁ、宅地建物業を営もうとする会社の定款目的に
よくある。パソコンが無かった頃タイプで打った。
「斡旋」と、いう文字は無く苦労した。ところで、
「あっせん」は業法第25条の11(あっせん又は調
停の開始)、業法第25条の12(あっせん)、という
法律用語になる。ひらがな、なのに、実にカタイ。
カタイついでに、この根拠である一般法は、民法の
債権編契約にある。民法第695条(和解)第696
条(和解の効力)である。和解とは、互いに譲歩して
その間にある争いを止める約束をすること、である。
簡単な話、裁判所という司法機関の和解とは異なる。
行政機関で行おう、とするわけである。業法第25
条の11は入口である建設行政上和解「あっせん」
「調停」の手続きが書かれている。尚、この2つの
違いは後述する。でも、喧嘩は粋であるに、ねぇ。
34年間、東京に住まっていたから、火事と喧嘩の
喧嘩は好きだ。なぜか。喧嘩は仲良しの証拠である。
しかし、紛争は当事者双方を傷付け合う。ところで
「斡旋」と漢字で書く。両者の間に入り仲を介する。
まぁ、宅地建物業を営もうとする会社の定款目的に
よくある。パソコンが無かった頃タイプで打った。
「斡旋」と、いう文字は無く苦労した。ところで、
「あっせん」は業法第25条の11(あっせん又は調
停の開始)、業法第25条の12(あっせん)、という
法律用語になる。ひらがな、なのに、実にカタイ。
カタイついでに、この根拠である一般法は、民法の
債権編契約にある。民法第695条(和解)第696
条(和解の効力)である。和解とは、互いに譲歩して
その間にある争いを止める約束をすること、である。
簡単な話、裁判所という司法機関の和解とは異なる。
行政機関で行おう、とするわけである。業法第25
条の11は入口である建設行政上和解「あっせん」
「調停」の手続きが書かれている。尚、この2つの
違いは後述する。でも、喧嘩は粋であるに、ねぇ。